【ユーザー向け】敷金診断サービス利用上のご注意

本サービスをご利用いただく前に、弁護士法等の法令の観点から、敷金診断士ができること、できないこと(法的な限界)について正しくご理解ください。

  1. (敷金診断士ができること)
    1. 適正価格の査定:お部屋の傷や汚れを専門家の目でチェックし、国交省ガイドラインに基づいて、入居者が負担すべき適正な金額(原状回復費用)を算出します 。
    2. 客観的・建築的観点からのサポート:管理会社から請求された見積書の内容が適正かどうかをチェックし、交渉の材料となる「査定レポート」を作成します 。
    3. 交渉上の一般的なアドバイス:どのように交渉すればよいか、一般的な手順や知識をアドバイスします 。
  2. (敷金診断士ができないこと(依頼してはいけないこと))
  3. 弁護士法等の定めにより、敷金診断士は以下の行為を行うことができません。

    1. あなたに代わって交渉すること:「代わりに管理会社に電話して文句を言ってほしい」「減額交渉をしてほしい」といった依頼はお受けできません。交渉は、診断士のレポートを武器に、お客様ご自身で行っていただく必要があります 。
    2. 「勝ち負け」の判定:「裁判をしたら勝てますか?」「この特約は法律的に無効ですか?」といった法的な判断を下すことはできません 。
    3. 成功報酬での契約:「敷金が戻ってきたら、その中から〇%払います」という契約はできません。診断士への報酬は、診断業務そのものに対する対価(調査費等)としてお支払いいただきます 。
  4. (トラブル解決に向けて)
  5. 万が一、当事者同士での話し合い(交渉)がまとまらない場合は、本サービスで作成したレポートを持参の上、消費生活センター、法テラス、または弁護士等の法律専門家にご相談することをお勧めします 。