【敷金診断士向け】コンプライアンス・ガイドライン
登録事業者向け個別規定第5条に基づき、敷金診断士が弁護士法第72条(非弁行為)および関連法令を遵守し、適正に業務を行うための具体的基準を定めたものです。敷金診断士は、本ガイドラインに従ってサービスを提供するとともに、当該法令および特定非営利法人日本住宅性能検査協会が定める実務ガイドライン等を厳格に遵守してください。
- (業務の基本姿勢)
- 敷金診断士の業務は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「国交省ガイドライン」)に基づく、客観的・建築的見地からの事実調査および原状回復費用の査定です 。
- 依頼者(ユーザー)の代理人として交渉を行うものではなく、あくまで中立的な第三者としての査定、または依頼者本人が交渉を行うための支援(本人訴訟支援・ADR支援)の立場を厳守してください 。
- (禁止される行為)
- 交渉の代理:依頼者の代理人として、貸主や管理会社と直接交渉を行うこと(電話、メール、対面を含む) 。
- 法的判断:賃貸借契約書の各条項について、その有効・無効および具体的事情をもとにした適用結果を判断し、依頼者に伝えること 。
- 法律事務の取扱い:報酬を得る目的で、内容証明郵便の作成や送付を代行すること、または訴訟代理を行うこと 。
- (報酬に関する規定)
- 成功報酬の禁止:業務に対する対価は、「出張費」、「調査費」、「レポート作成費」等の名目で、定額または時間制で設定してください。「敷金返還額の〇〇%」といった、紛争解決の結果に連動する成果報酬(成功報酬)を設定・受領することは禁止します 。
- 報酬は、紛争解決の成否にかかわらず、診断業務の履行完了(レポート納品等)をもって発生するものとします 。
- (成果物(レポート)の作成ルール)
- 査定書(本体): 毀損・汚損箇所の事実確認、国交省ガイドラインに基づく残存価値の計算、および適正工事単価の算出のみを記載してください 。
- 特約に関する記載:契約書の特約条項(クリーニング特約等)に関する見解を記載する場合は、査定書本体とは分け、「参考資料」または「アドバイス資料」として作成してください。その際、「この特約は無効である」とは記載せず、「国交省ガイドラインや過去の判例では、このような考え方が一般的である」という一般論の提示に留めてください 。
- (立会い時の行動規範)
- 現地調査(立会い)において、管理会社等に対して国交省ガイドラインの内容を説明すること、および損耗の原因(経年劣化か故意過失か)について建築的見地から意見を述べることは許容されます 。
- ただし、その場で契約内容の法的有効性(更新料や敷引きの是非など)について議論・交渉することは避けてください 。
以下の行為は弁護士法第72条に抵触する恐れがあるため、本サイトを通じてサービスを提供することとなったユーザーに対するか否かを問わず、厳格に禁止します。ただし、弁護士法その他の法令に基づいて当該行為を行う資格を有する場合はこの限りではありません。
提出するレポートは、以下の基準に従って作成してください。